足場上で作業する際の安全上の注意事項。 足場や足場を使用して作業するときの安全要件。 緊急事態における労働安全要件

2.5.1. 足場および足場は、SNiP III-4-80* の要件に準拠する必要があります。 制作と仕事の受け入れに関するルール。 建設における安全上の注意事項、GOST 24258-88。 足場という意味です。 一般的な技術条件、GOST 28012-89。 移動式の取り外し可能な足場。 技術的条件。

2.5.2. 足場、足場、および高所作業を実行するためのその他の装置は在庫し、次に従って製造する必要があります。 標準プロジェクト.

在庫足場、足場、クレードルにはメーカーの工場(企業)のパスポートが必要です。

在庫以外の足場は例外的に許可されており、次の規則に従って構築する必要があります。 個別プロジェクトただし、それらの安定性とすべての主要な要素の強度についての計算が存在する場合に限ります。 このプロジェクトには、安全および産業衛生の技術者検査官のビザが必要です。

足場の設計は、それを開発した企業または組織の主任技術者、および生産用に発行した企業または組織の主任技術者の承認が必要です。

2.5.3. 足場と足場は、折りたたみ可能な金属または木材で作ることができます。

高温の表面や機器の要素の近くに足場や足場を設置する必要がある場合は、足場の木製部分を火災から保護する必要があります。

2.5.4. 足場、足場、昇降プラットフォームの床にかかる荷重は、設計で定められた許容限度(データシート)を超えてはなりません。 足場や足場には、許容荷重とその配置図を示すポスターを掲示しなければなりません。

デッキ上に人が集まることは禁止されています。 追加の荷重を足場に移す必要がある場合(材料を持ち上げるための機械、プラットフォームを持ち上げるなど)、その設計はこれらの荷重を考慮する必要があります。

2.5.5. 地面または天井から 1.3 メートル以上の高さにある足場および足場デッキには、柱、高さ 1.1 メートル以上のフェンス手すり、1 つの中間水平要素またはメッシュ、および高さのあるサイドボードで構成されるフェンスがなければなりません。手すりの支柱間の距離は 2 m 以下である必要があります。

フェンスと手すりは 700 N (70 kgf) の集中静荷重に耐える必要があります。

足場と足場のデッキはクロスバーに取り付けなければなりません。 側板は床に設置し、手すり要素は内側から柱に取り付ける必要があります。 木製手すりの手すりはカンナ仕上げする必要があります。

足場や足場の床材やはしごは、作業中は定期的に、また完成後は毎日、破片を取り除く必要があります。 冬時間- 雪や氷から守り、必要に応じて砂を振りかけます。

2.5.6. 機器の分解部品(配管、ケーシングの一部、断熱材など)や破片を高所から投げ込むことは禁止されています。 機器の解体された部品や破片は、密閉された箱や容器に入れて、または密閉されたシュートを通して機械的に除去する必要があります。

2.5.7. 高さ 4 メートルを超える足場は、委員会によって承認され、証明書が発行された場合にのみ使用が許可されます。

請負団体が建設した足場の修繕を請負団体(現場)の長の命令により任命された委員会が受託して運用を開始します。 この場合、委員会は契約組織のエンジニアリングおよび技術従業員によって率いられます。

足場がエネルギー企業によって、または請負業者のいずれかからの注文によって建設される場合、足場は企業の命令によって任命され、エネルギー企業のエンジニアリングおよび技術従業員が長を務める委員会によって運用が受け入れられます。 この委員会には、これらの足場で作業する職員が従事する他の契約修理組織の代表者も含まれています。

足場受入証明書は、足場を受入れて運用する組織の主任技術者によって承認されます。 この行為は、一般的な作業指示書(作業指示書)として作業管理者によって保管されます。 契約により建設された足場の合格証明書を承認することができます 修理組織この組織のセクション(ショップ)の責任者によって、自分のニーズのために。

この法律が承認されるまでは、足場を使っての作業は禁止されています。

2.5.8. 複数の請負団体からの足場を利用する場合、足場の状態についてはその足場の運用を受け入れた団体が責任を負います。

2.5.9. 高さ 4 m までの足場および足場は、作業管理者が「足場および足場の受入および検査記録」(別紙 4)に記入して受理した場合にのみ、作業を許可されます。

2.5.10. 1か月以上作業を行わなかった森林や、雨が降った後や寒冷期の雪解けにより根元が変形した森林は、修正して再度受け入れなければなりません。

2.5.11. 森林の施業中、作業管理者は毎日森林を検査し、検査結果を日誌に記録しなければなりません。

発注書や中間発注書に基づいて複数の請負組織の足場を作業する場合、発注書や中間発注書の各作業管理者は足場を毎日検査し、検査結果を日誌に記録する必要があります。

ログは、一般的な作業指示書 (作業指示書) の作業管理者によって保管される必要があります。

2.5.12. ランダムなスタンド(箱、樽、ボードなど)を使用して作業することは禁止されています。

2.5.13. 床面(作業床)から1.3m以上の高さで足場を使用せずに短時間の作業(吊り索具等)を行う必要がある場合は、安全帯の使用が義務付けられます。 作業者には、どこにどのように登るのか、安全ベルトをカラビナで何に取り付けるのかを指示する必要があります。

安全ベルトには次回の試験の日付を記載したラベルを貼付する必要があります。 試験マークがない場合、試験期間が終了した場合、または検査中に欠陥が発見された場合は、安全帯の使用を禁止します。

2.5.14. クレーンフックに荷物を吊り下げた状態で足場への衝撃を避けるため、足場のすぐ近くで荷物を吊り上げる(下ろす)と同時にブームを回転させることは禁止されています。

荷物は最低速度で、揺れることなくスムーズにデッキ上に上げ下げする必要があります。

2.5.15. 足場の組立・解体は、工事製作者の指導・監督のもと、工事プロジェクトに定められた順序に従って一つ一つ行わなければなりません。 足場の組立・解体に携わる作業者は、作業の方法や順序、安全対策について作業管理者から指導を受けなければなりません。

足場および足場の設置または解体が行われるエリアへの関係者以外の立ち入りを禁止しなければなりません。

2.5.16. 高所での作業中は、下方への通行を禁止し、危険区域を柵で囲う必要があります。

格子状のプラットフォームで作業する場合は、工具や材料がプラットフォームから落ちないように、密度の高い板の床を作る必要があります。

2.5.17. 垂直方向に作業を組み合わせる場合、下位の作業場には適切な保護装置 (床、ネット、天蓋など) を、高位の作業場から 6 m 以内の垂直距離に設置する必要があります。

高さ6m以上の足場で作業を行う場合は、作業床(上層)と保護床(下層)の少なくとも2層の床材が必要です。 それぞれ 職場建物または構造物に隣接する足場の上では、さらに、作業者から 2 m を超えない高さに位置する床材によって上から保護されなければなりません。

2.5.18. 電線金属足場から 5 m 未満の距離にある足場は、足場の設置または解体中に電源を切って接地するか、箱に入れるか、解体する必要があります。

2.5.19. 一時的に作業を行わない足場および足場は、良好な状態に維持する必要があります。

2.5.20. 18歳以上で医学的禁忌がなく、少なくとも1年以上の鳶職の経験がある人。 料金カテゴリー 3位以下ではない。 初めて鳶の仕事に従事することを許可された労働者は、企業の長の命令によって任命された経験豊富な労働者の直接監督の下で 1 年間働かなければなりません。

2.5.21. GOST 26887-86の要件を満たすはしごや脚立を使用して、高さ4 mまでの小規模かつ短期間の作業を実行できます。 建設および設置作業用のプラットホームおよび階段。 一般的な 技術仕様、GOST 27321-87。 建設・設置作業用のラックマウント型付属足場台です。 技術的条件。

吊り下げ、取り付け、および吊り下げた状態から高所で作業する場合 滑り台の階段、高さ1.1メートル以上の手すりで保護されていない上部プラットフォームを備えた脚立からは、構造物の構造物またははしご(はしご)に取り付けられた安全ベルトを使用する必要があります。構造物にしっかりと固定されています。

(変更版、修正第1号)

2.5.22 。 溶接作業、電動工具や空圧工具を使用する作業、可搬式はしごや脚立の上から建設・設置ガンを使用して作業することは禁止されています。 このような作業を行うには、手すりで保護された上部プラットフォームを備えた足場または脚立を使用する必要があります。

2.5.23. はしごに荷物を上げ下げしたり、工具を置いたままにすることは禁止されています。

2.5.24. 車両や人の往来が多い場所で延長はしごを使用して作業する場合、偶発的な衝撃によるはしごの落下を防ぐために、端に特別な先端があるかどうかに関係なく、はしごの設置場所を柵で囲むか防護する必要があります。 平坦な場所に設置する場合はしごを固定できない場合 タイル張りの床、ヘルメットを着用した作業者ははしごの根元に立って、はしごを安定した位置に保持する必要があります。 それ以外の場合は、下のはしごを手で支えることは禁止されています。

階段は複数人での立ち入りを禁止します。

2.5.25. 人を持ち上げるための吊り下げ式および可動式の足場およびクレードルは、テストされた後にのみ使用が許可されます。

2.5.26. 足場やクレードルの昇降に使用するウインチは、建設規則の要件に適合しなければなりません。 安全な操作クレーンを持ち上げる。

2.5.27. クレードルまたは移動足場とウインチドラムとの接続箇所のケーブル(ロープ)はしっかりと固定する必要があります。 クレードルや移動式足場を昇降させる際のケーブルの動きは自由でなければなりません。 突起した構造物に対するケーブルの摩擦は許可されません。 作業を行わないウインチおよび移動式足場は、地面に降ろす必要があります。 クレードルや足場を移動するときは、ケーブルがウインチ ドラムに正しく巻き取られていることを確認する必要があります。

2.5.28. クレードルや移動式足場の昇降に使用されるウインチは、二重の使用荷重下での安定性を確保するために、基礎で支持されるか、バラストを備えていなければなりません。 バラストはウインチフレームにしっかりと取り付けられている必要があります。

権限のない者によるウインチへのアクセスは禁止されています。

2.5.29. 吊り下げ式ゆりかごには、高さ 1.2 m 以上の四方フェンスが必要です。 ゆりかごフェンスへのドアの設置は禁止されています。

2.5.30. 毎日の作業前に、クレードル、移動足場、ロープの状態を確認し、作業ロープの切断をシミュレートするテストを実行する必要があります。

2.5.31. 吊り下げ式および可動式の足場、クレードル、はしご、その他の装置は、受け入れテストおよび定期テストの対象となる必要があります。 受け入れおよび定期テストの範囲とプログラムは、規制文書および技術文書で確立する必要があります。

足場と足場は石積み作業を行うときに必要な装置であり、それらは提供します 安全な状況労働者の労働。

足場上で作業する際の事故を分析したところ、事故は主にさまざまな理由によって足場の安定性が失われることで発生していることがわかりました。
a) 壁への足場の固定が不正確かつ不十分であり、地面上のラックの支持が不均一である。
b) 材料や建築部品が足場に蓄積された結果、許容値を超えた過負荷。
c) 足場の構造要素に対する動的影響および個々の要素の強度の損失。

一般的な要件足場および足場の操作に必要な安全上の注意事項は次のとおりです。
a) 構造物の強度と、組み立ておよび操作中のその信頼性。
b) 設置中および動作中の安定性。
c) 可用性 耐久性のあるフェンス、人や個々の物体が高所から落下する可能性、連続した床、作業員や資材の安全な持ち上げを排除します。

雷雨、強風(6 ポイント以上)、風速 12 m/s に達したとき、および作業現場が十分に照明されていない場合、暗くなったときは、外部足場での作業はすべて中止されます。

足場や足場を操作するための安全規則を熟知し、導入訓練や職場で直接訓練を受けた労働者のみが足場や足場で作業することができます。 さらに、足場や足場で作業する人は、専門分野の安全規則について訓練を受けなければなりません。

導入説明中に、作業員は自分の専門分野と足場の操作の両方の安全規則、個人用保護具の着用と事故時の応急処置の方法を熟知する必要があります。

ある現場から別の現場に移動する労働者は、職場で繰り返し安全訓練を受けなければなりません。 安全に関する説明に関するメモは、指示を受けた作業者の署名とともに特別な日誌に作成されます。

足場と足場は、標準設計に従って在庫を作成し、製造する必要があります。 在庫外足場での作業は建設主任技術者の許可があれば可能であり、「高さ4mを超える足場の場合は、建設主任技術者の承認を受けた設計に従って設置しなければならない。」

足場の設計は、安定性と個々の要素の強度を考慮して設計する必要があります。 この場合、足場にかかる荷重は石積みの場合 2500 N/m 2 であると仮定します。 左官工事 2000N/m2。 水平足場要素の重量が 130 kg (荷物を積んだ人の質量) の集中荷重がチェックされます。 すべての在庫足場と足場には、メーカーからのパスポートが提供されなければなりません。 在庫足場やパスポートのない足場の設置・運営は禁止されています。

足場と足場が設置される表面は水平で、破片があってはなりません。 足場を地面に直接設置する場合は、足場の表面を平らにして締め固め、排水路を整備する必要があります。 土壌が非常に湿っていたり、十分な強度がない場合は、圧縮によって圧縮し、砕石や壊れたレンガで埋め戻す必要があります。 氷の上や足場の上に足場を設置することは禁止されています。 凹凸のある表面、また、レンガ、石、板の切れ端、その他のランダムなオブジェクトを使用して平らにします。

足場、足場、足場、はしごの作業中の労働保護に関するこれらの指示は、無料で閲覧およびダウンロードできます。

1. 一般的な労働安全要件

1.1. この指示は、足場、足場、足場、はしごの操作中の労働保護のための基本的な要件を提供します。
1.2. 特別な訓練を受け、健康診断に合格し、労働保護要件に関する知識をテストされた18歳以上の人は、足場、足場、足場、はしごを操作することができます。 所定の方法でそして入学許可を受けています 独立した仕事.
1.3. 足場、足場、足場、はしごを使用すると、次のような危険な有害物質にさらされる可能性があります。 生産要素:
- 高所での作業。
- 職場の気温の上昇または下降、 不利な条件、突風。
高湿度空気;
- 建物や構造物の緩んだ構造要素の崩壊。
- 機器、工具、在庫品の鋭いエッジ、バリ、凹凸のある表面。
1.4. 作業員を組織するために使用されるすべての足場設備は登録され、在庫番号と、実施されたテストの日付と次回のテストの日付を示すプレートが付いている必要があります。
1.5. 足場、足場、足場、はしごを操作する場合、作業者には特別な服装と安全靴、装備が提供されます。 個人の保護現在の規制に従って。
1.6. 足場、足場、足場、はしごなどを操作する際に高所からの墜落を防ぐためには、安全帯を使用する必要があります。
1.7. 足場、足場、足場、はしごを操作するときは、労働安全要件を理解し、厳格に遵守する必要があります。 火災安全、産業衛生。
1.8. 足場、足場、足場、はしごを操作するとき、従業員は、人々の生命と健康を脅かす状況、職場で発生したすべての事故、健康状態の悪化(症状の兆候の発現を含む)について、直属の上司に通知します。急性の病気。
1.9. 足場、足場、足場、はしごの操作中に、許可されていない人が作業スペースに存在することは許可されていません。
1.10. 作業は次に従って実行する必要があります 技術プロジェクト, 技術的な指示.
1.11. 足場、足場、足場、はしごを操作する場合、従業員は、導入説明、職場での最初の説明、および労働保護の問題を含む、職業訓練プログラムの範囲内での特別訓練の形式で労働保護に関する訓練を受けなければなりません。要件 仕事の責任職業によって。
独立して働くことが許可される前に、従業員は経験豊富な従業員の指導の下でインターンシップを受ける必要があります。
1.12. 足場、足場、足場、はしごを操作するとき、従業員は次のことを行わなければなりません。
— 社内の労働規制および確立された勤務および休憩スケジュールを遵守する。
- 職務の一部である仕事、または行政から割り当てられた仕事を行うこと。 ただし、この仕事を安全に遂行するための規則について訓練を受けている場合に限ります。
— 安全な作業慣行を適用する。
− 個人用および集団用の保護具を使用し、正しく適用する。
- 被害者に応急処置を提供できる。
1.13。 足場、足場、足場、はしごを操作するときは、この指示の要件に加えて、影響から確実に保護するために使用される保護具、工具、機器の操作に関する製造業者の指示の要件に従う必要があります。作業の性質に関連する危険および(または)有害な生産要素。
1.14。 電動工具を使用する場合は、適切な電気安全グループに所属する必要があります。
1.15。 喫煙と飲食は、特別に指定された場所でのみ許可されています。
1.16 酩酊状態、または麻薬、向精神薬、有毒物質、その他の酩酊性物質の摂取による状態で仕事をすること、職場でアルコール飲料を飲むこと、麻薬、向精神薬、有毒物質、その他の酩酊性物質を使用することは禁止されています。またはで 労働時間.
1.17。 労働安全に関する指示に違反したり、従わなかった従業員は、自分自身と他人の両方を危険にさらすため、産業規律違反者とみなされ、懲戒処分の対象となり、結果によっては刑事責任を問われることもあります。

2. 作業開始前の労働安全要件

2.1. 関連法規で義務付けられている保護服と安全靴を着用してください。 オーバーオールはしっかりと締める必要があります。 個人用保護具 (安全ベルト、ケーブル、ロープなど) を準備し、それらが正常に機能するか、テスト済みか、最後のテスト日を示すタグがあるかどうかを確認します。
2.2. 足場、足場、はしご、脚立の整備性を確認します。
2.3. 十分な照明があることを確認してください 作業エリア.
2.4. 階段と脚立は、作業の直属の監督者によって検査されなければなりません。 故障したはしごや脚立は交換する必要があります。
2.5. 階段は一致する必要があります 以下の要件:
- 木製の可搬式はしごの全長は、いかなる場合においても 5 メートルを超えてはならず、労働集約的でない高所作業に使用する延長はしごは、100 メートル離れた段差から作業できるような長さでなければなりません。はしごの上端から少なくとも 1 メートル。
- 階段や脚立の製造に使用される木材は、節や亀裂がなく、味付けされて乾燥しており、防腐剤および防腐剤で処理されている必要があります。 難燃性化合物;
- ステップ 木の階段脚立は空洞部分にしっかりと挿入する必要があります。 ドリル穴弓の弦で。 階段間の距離は 0.4 m を超えてはならず、上下の階段の下と同様に、少なくとも 2 m ごとにタイボルトで固定する必要があります。
— 垂直および傾斜はしごの下部支持端には、地面、アスファルト、コンクリート、その他の表面に設置したときに下部ベースが滑らないように、鋭い鋼製の先端またはゴム靴の形の止め具がなければなりません。
— 通信回線での作業に使用されるはしごは、風や偶発的な衝撃による落下を防ぐために、上部にフックが付いていなければなりません。
— プラットフォーム付き脚立はピラミッド型で、耐久性があり、安定しており、移動が簡単でなければなりません。
- 脚立の紐の下端は、片側がゴムで覆われ、反対側には車輪が付いている必要があります。 作業台付き四輪脚立には、作業者が脚立に乗った場合に車輪を引っ込める装置を装備しなければなりません。
— スライド式脚立には、動作中に脚立が自然に外れるのを防ぐロック装置が必要です。
2.6. 屋根にはしごを設置することは禁止されており、 階段のフライト水平な基盤がないその他の場所でも使用できます。
2.7. ガラス窓、ステンドグラス等の上にはしごを設置することはできません。
2.8. 足場、足場、足場、はしごを使用してはしごから高所で作業を行う場合、作業者は安全ベルトと、必要に応じて安全ヘルメットを着用しなければなりません。 労働者に支給される安全ベルトにはテストタグが付いている必要があります。
2.9. 冬に屋外で作業する場合は、作業開始前および作業中に足場の雪や氷を計画的に取り除き、砂を散布する必要があります。
2.10. 階段(足場)から 5 m 以内にある電線は、作業中は柵で囲むか電源を切る必要があります。
2.11. 次の場合は作業を開始することを禁止します。
- 製造業者の指示に従って操作が禁止されている安全ベルト、安全装置、はしご、はしご、または橋の故障。
— 完全性の損傷または安定性の喪失 建築構造物作業現場で。
- メーカーの指示で使用が許可されていない技術機器およびツールの誤動作。
- 定期テストを適時に実施しなかったり、製造業者が設置した保護装置の耐用年数が切れたりした場合。
- 職場とそこへのアプローチの照明が不十分である。
— 作業が行われる場所に人の存在。
2.12. 応急処置用の医療用品や包帯を備えた応急処置キットの入手可能性を確認してください。
2.13. 検出された設備、在庫、電気配線、その他の問題の不具合はすべて直属の上司に報告し、それらが解消されてから作業を開始してください。

3. 作業中の労働安全要件

3.1. 作業服と安全靴のみを着用し、個人用保護具を着用してください。
3.2. ロック装置と十分な照明を使用して作業してください。
3.3. 見知らぬ人を作業現場に入れないでください。
3.4. 緩んだり不安定な構造物や足場の上に立つことは禁止されています。
3.5. 職場を整理整頓して清潔に保ち、工具、デバイス、その他のアイテムで乱雑にならないようにします。
3.6. 適用する 安全な習慣ツールやデバイスを使用するときに機能します。
3.7. 適切な工具と機器を使用してください。
3.8. 保護具を着用せずに足場、足場、足場、はしごを操作することは禁止されています。
3.9. 風力が 15 メートル/秒以上の場合、雷雨、大雪、または氷の状態の場合、屋外の高所での作業は許可されません。
3.10. 垂直2段以上での同時作業は禁止です。
3.11。 足場にかかる荷重は、プロジェクトによって定められた許容値(データシート)を超えてはなりません。
3.12. ツールをプラットフォームの端に置いたり、ツールや材料を床や地面に投げたりしないでください。 工具は専用の袋または箱に保管する必要があります。
3.13。 高所に昇降する場合は、工具や部品を手に持つことは禁止されており、ロープやケーブルを使用するか、肩にかけたバッグに入れて持ち上げる必要があります。
3.14。 上で作業する人に渡す物を投げるのは禁止です。 給餌はロープを使用して行われ、その真ん中に必要な物が結ばれている必要があります。 ロープのもう一方の端は下に立っている作業員の手に持たせ、持ち上げる物体が揺れないようにします。
3.15。 はしごや脚立を使用する場合、以下の行為は禁止されています。
- 支持されていない構造物で作業したり、その上を歩いたり、柵を乗り越えたりする。
- 階段の上の 2 段で作業します。
- 2 人の作業者が梯子の上、または脚立の片側に立つ必要があります。
— 荷物を持ったり、工具を手に持ったりして階段を上る。
- 釘で縫い付けられた段のある階段を使用する。
- 欠陥のあるはしご、または滑りやすい物質で覆われた段差の上で作業する。
— 階段の材質に関わらず、階段の長さを長くする。
- 階段の下で立ったり仕事をしたりする。
— 回転シャフト、滑車などの近くにはしごを設置します。
— 空気圧ツールを使用して作業を行う。
— 電気を生産する 溶接作業.
3.16 建物内で作業する場合、はしごの上部をしっかりと固定できない場合は、はしごを安定した位置に維持するために作業者がその根元に位置する必要があります。
3.17。 部品を同時に支持しながら作業する必要がある場合は、高さ 1 m 以上の手すりで 3 面を囲った、上部プラットフォーム付きの踏み台を使用する必要があります。 プラットフォームの側面フェンスの高さは少なくとも 0.15 m である必要があります。
3.18 人がいると危険な場所は柵で囲い、警告標識を設置する必要があります。
3.19。 格子プラットフォームでの作業は、密度の高い板床の存在下で実行する必要があります。
3.20。 作業員が足場や足場に登る場所には、その配置図や許容荷重の大きさを示したポスターを掲示する必要があります。
3.21。 足場ラックが設置されている地面、床、またはプラットフォームからの高さが 4 m を超える足場は、高所作業の安全な組織化の責任者に任命された者の承認後にのみ操作する必要があります。
3.22 作業管理者が足場および足場の受入および検査の記録にメモを書き、承諾しない限り、高さ 4 m までの足場および足場の操作を許可してはなりません。
3.23。 足場の作業が 1 か月以上行われなかった場合は、作業を再開する前に足場を再受け入れします。
3.24。 足場上で作業する場合は、安全帯を使用する必要があります。
3.25。 在庫番号のない足場、足場、足場の装置や手段の使用を許可しないでください。
3.26。 標準設計に従って作成された足場を使用してください。
3.27。 作業が多層である場合、足場および足場はしごには保護スクリーンを装備する必要があります。
3.28。 足場を検査するときは、次のことを確認する必要があります。
- 強度と安定性に影響を与える足場構造要素の欠陥および損傷の有無。
- 森林の強さと安定性。
— 必要なフェンスの利用可能性。
— さらなる作業のための足場の適合性。
3.29。 作業中は、足場、足場はしご、足場から破片を取り除き、冬には雪や氷を取り除き、必要に応じて砂を振りかける必要があります。
3.30。 適切なテストを実施せずに、設置後に足場を使用しないでください。
3.31。 高所で仕上げ(左官や塗装)作業を行い、その下で他の作業を行う場合、足場手段には隙間のない床材が必要です。
3.32。 通路付近で作業を行う場合は、足場器具を隙間から0.6m以上離して設置してください。 車両.
3.33。 以下の作業を行うことは認められません。
— 回転する作業機械やコンベアの近くおよび上の可搬式はしごや脚立の上。
- 手持ち式の機械と粉末工具を使用する。
- ガス溶接および電気溶接;
— ワイヤーを張って重い部品を高さに維持します。
このような作業を行うには、手すりで囲まれたプラットフォームを備えた足場、足場、階段を使用する必要があります。
3.34。 移動式足場装置を操作する場合は、次の要件を満たす必要があります。
— 足場手段が横方向および縦方向に移動する表面の傾斜は、パスポートまたはこのタイプの足場手段に対する製造業者の指示に指定された値を超えてはなりません。
— 風速 10 m/s を超える足場装置の移動は許可されません。
— 移動する前に、足場から資材やコンテナを取り除き、足場の上に人を置かないようにする必要があります。
— 足場囲いのドアは内側に開き、自然に開くのを防ぐ複動式ロック装置を備えていなければなりません。
3.35。 欠陥のあるはしごやテストされていないはしごで作業したり、登ったりすることは禁止されています。
3.36。 はしごを使って作業する場合、人が通る場所にははしごを保持するための専門の作業者が必要です。 はしごが設置されています 滑らかな表面、ベースはゴムで覆われている必要があり、地面に設置されるものは鋭い金属の先端が必要です。
3.37。 組織の敷地内および領域内では移動規則に従い、指定された通路のみを使用してください。

4. 緊急時の労働安全要件

4.1. 職場で事故につながるような設備の故障が発生した場合は、その運転を停止し、電気、ガス、水道、原材料、製品などの供給を停止します。 講じた措置を直属の上司(装置の安全な操作の責任者)に報告し、受け取った指示に従って行動してください。
4.2. 緊急時: 周囲の人に危険を知らせ、事件について直属の上司に報告し、緊急対応計画に従って行動してください。
4.3. 火災の場合は電源を切り、電話してください。 消防 101 または 112 に電話して、企業の経営者に事故を報告し、消火措置を講じてください。
4.4. 事故が発生した場合、被害者に応急処置を施し、必要に応じて救急車を呼ぶ必要があります。 医療 103 または 112 に電話して直属の上司に報告し、労働者に脅威を与えたり、事故につながらない限り、調査が行われるまで職場の状況を変えないでください。

5. 作業完了後の労働安全要件

5.1. 足場、足場、階段を瓦礫や土などから取り除きます。
5.2. はしごや工具は指定された保管場所に置きます。
5.3. 着替える。 オーバーオール、安全靴、個人用保護具を指定された場所に置きます。
5.4. シャワーを浴びて、顔と手を洗います 温水石鹸付き。
5.5. 作業中に気づいたすべての故障や欠点を作業管理者に知らせてください。

1. 一般的な労働安全要件
1.1. 訓練を受け、指導を受けた労働者 安全な方法およびそのような作業を実行する方法、および直属の上司によって認められているもの。
1.2. 高所での作業は、安全な作業条件を提供する足場手段(足場、足場、デッキ、プラットフォーム、伸縮式タワー、ウインチ付きの吊り下げ台、はしご、その他の同様の補助装置や装置)を使用して実行する必要があります。
1.3. 高所作業場を整理するために使用されるすべての足場設備は登録され、在庫番号と、実施されたテストの日付と次回のテストの日付を示すプレートがなければなりません。
1.4. 床材を設置したり、ランダムな支柱(ボックス、バレルなど)上で作業したりすることは禁止されています。
1.5. 風力が 6 ポイント (10 ~ 12 m/秒) 以上の場合、雷雨、大雪、または氷の状態では、屋外での高所作業は許可されません。
1.6. 足場、足場、はしご、脚立などを使って作業を行う場合、作業員はこれらの指示に記載されている安全要件に従う必要があります。

2. 作業開始前の労働安全要件
2.1. 作業を開始する前に、次のことを行う必要があります。
- 整理整頓 作業服; 特別な衣服の袖口とすべてのボタンを留めてください。
– 足場、足場、はしご、脚立の保守性を確認します。
– 使用する必要があるかどうかを確認し、 保護具(安全ベルト、ケーブル、ロープなど)、それらがテストされているかどうか、および最後のテストの日付を示すタグがあるかどうか。
– 作業エリアに十分な照明があることを確認してください。
2.2. 階段と脚立は、作業の直属の監督者によって検査されなければなりません。 故障したはしごや脚立は交換する必要があります。
2.3. 階段は丈夫で信頼性が高く、次の要件を満たしている必要があります。
– 木製の可搬式はしごの全長は、いかなる場合においても 5 メートルを超えてはならず、労働集約的でない高所作業に使用する延長はしごは、少なくとも 1 メートルの段差から作業できるような長さでなければなりません。はしごの上端から。
– 階段や脚立の製造に使用される木材は、節や亀裂がなく、味付けされ乾燥している必要があり、防腐剤および難燃剤で処理されていなければなりません。
– 木製のはしごや脚立のステップは、ひもに開けられたくり抜かれた穴にしっかりと差し込まれていなければなりません。 階段間の距離は 0.4 m を超えてはならず、上下の階段の下と同様に、少なくとも 2 m ごとにタイボルトで固定する必要があります。
– 垂直および傾斜はしごの下部支持端には、地面、アスファルト、コンクリート、その他の表面に設置するときに下部ベースが滑らないように、鋭い鋼製の先端またはゴム靴の形の止め具がなければなりません。
– 通信線での作業に使用されるはしごは、風や偶発的な衝撃による落下を防ぐために上部にフックを備えていなければなりません。
– プラットフォーム付き脚立はピラミッド型で、強度があり、安定していて、移動が簡単でなければなりません。
– 脚立の紐の下端は、片側がゴムで覆われ、反対側には車輪が付いている必要があります。 作業台付き四輪脚立には、作業者が脚立に乗った場合に車輪を格納できる装置を装備しなければなりません。
– スライド式脚立には、動作中に脚立が自然に外れないように保護するロック装置が必要です。
2.4. 屋根、階段、または水平な基礎がない場所にはしごを設置することは禁止されています。
2.5. ガラス窓、ステンドグラス等の上にはしごを設置することはできません。
2.6. はしごからの高さ (1.5 m 以上) で短時間の作業を行う場合でも、あらゆる専門分野の作業者に安全ベルトと、必要に応じて安全ヘルメットを着用する必要があります。 労働者に支給される安全ベルトにはテストタグが付いている必要があります。
2.7. 冬に屋外で作業する場合は、作業開始前および作業中に足場の雪や氷を計画的に取り除き、砂を散布する必要があります。
2.8. 階段(足場)から 5 m 以内にある電線は、作業中は柵で囲むか電源を切る必要があります。

3. 作業中の労働安全要件
3.1. 垂直2段以上での同時作業は禁止です。
3.2. 足場にかかる荷重は、プロジェクトによって定められた許容値(データシート)を超えてはなりません。
3.3. ツールをプラットフォームの端に置いたり、ツールや材料を床や地面に投げたりしないでください。 工具は専用の袋または箱に保管する必要があります。
3.4. 高所に昇降する場合は、工具や部品を手に持つことは禁止されており、ロープやケーブルを使用するか、肩にかけたバッグに入れて持ち上げる必要があります。
3.5. 上で作業する人に渡す物を投げるのは禁止です。 給餌はロープを使用して行われ、その真ん中に必要な物が結ばれている必要があります。 ロープのもう一方の端は下に立っている作業員の手に持たせ、持ち上げる物体が揺れないようにします。
3.6. 高所で作業する人は、職場の下に人がいないことを確認する必要があります。
3.7. はしごや脚立を使用する場合、以下の行為は禁止されています。
– 支持されていない構造物の上で作業したり、その上を歩いたり、柵を乗り越えたりする。
– はしごの上部 2 段で作業します。
– 2 人の作業者がはしごまたは脚立の片側にいなければなりません。
– 荷物を持ったり、工具を手に持ったりして階段を上る。
– 釘で縫い付けられた段のある階段を使用する。
– 欠陥のある階段または滑りやすい物質で覆われた段差で作業する。
– 階段の材質に関係なく、階段の長さを長くします。
– 階段の下で立ったり仕事をしたりする。
– 回転シャフト、滑車などの近くにはしごを設置します。
– 空気圧ツールを使用して作業を行う。
– 電気溶接作業を行う。
3.8. 建物内で作業する場合、はしごの上部をしっかりと固定できない場合は、はしごを安定した位置に維持するために作業者がその根元に位置する必要があります。
3.9. 同時に部品を支持しながら作業する必要がある場合は、高さ 1 m 以上の手すりで 3 面を囲った上部プラットフォーム付き脚立を使用する必要があります。プラットフォームの側面手すりの高さは少なくとも 0.15 m である必要があります。
3.10. 物や工具などの偶発的な落下による事故を防ぐため。 人にとって危険なエリアは柵で囲い、明確に見える警告標識を設置し、特別に指定された作業員によって警備されなければなりません。
3.11。 格子状のプラットフォームで作業する場合は、工具や材料がプラットフォームから落下するのを防ぐために、密度の高い板の床を設置する必要があります。
3.12. 何らかの誤動作や初期破壊の兆候が検出された場合は、直ちにすべての作業を中止し、作業員を高所から避難させ、直属の上司に報告する必要があります。

4. 緊急事態における労働安全要件
4.1. 緊急事態が発生した場合は、作業を中止し、電動工具の電源を切り、周囲に危険を知らせ、直属の上司に報告し、その指示に従って行動してください。
4.2. 火災または発火が発生した場合は、直ちに消防署(01)に通報し、利用可能な一次消火設備を使用して消火を開始し、直属の上司に火災を報告してください。
4.3. 怪我、中毒、または突然の急性疾患の被害者に対しては、「」(I 01-2014) の指示に従って応急処置を行ってください。必要に応じて、電話で緊急医療支援を行ってください - 03。

5. 作業完了後の労働安全要件
5.1. 足場、足場、階段を瓦礫や土などから取り除きます。
5.2. はしごや工具は指定された保管場所に置きます。
5.3. 作業中に発見された不備や不具合は直属の上司に報告してください。

2.5. 高所作業、足場、足場から

およびその他のデバイス

2.5.1. 足場および足場は、SNiP III-4-80* の要件に準拠する必要があります。 制作と仕事の受け入れに関するルール。 建設における安全上の注意事項、GOST 24258-88。 足場という意味です。 一般的な技術条件、GOST 28012-89。 移動式足場は組み立て式で取り外し可能です。 技術的条件。

2.5.2. 高所作業を行うための足場、足場、その他の装置は在庫し、標準設計に従って製造する必要があります。

在庫足場、足場、クレードルにはメーカーの工場(企業)のパスポートが必要です。

在庫以外の足場は例外的に許可されており、その安定性とすべての主要要素の強度が計算されている場合には、個々のプロジェクトに従って構築する必要があります。 このプロジェクトには技術者(安全労働衛生監視員)のビザが必要です。

足場の設計は、それを開発した企業または組織の主任技術者、および生産用に発行した企業または組織の主任技術者の承認が必要です。

2.5.3. 足場と足場は、折りたたみ可能な金属または木材で作ることができます。

高温の表面や機器の要素の近くに足場や足場を設置する必要がある場合は、足場の木製部分を火災から保護する必要があります。

2.5.4. 足場、足場、昇降プラットフォームの床にかかる荷重は、プロジェクトによって定められた許容荷重(パスポート)を超えてはなりません。 足場や足場には、許容荷重とその配置図を示すポスターを掲示しなければなりません。

デッキ上に人が集まることは禁止されています。 追加の荷重を足場に移す必要がある場合(材料を持ち上げるための機械、プラットフォームを持ち上げるなど)、その設計はこれらの荷重を考慮する必要があります。

2.5.5. 地面または天井から 1.3 メートル以上の高さにある足場および足場デッキには、柱、高さ 1.1 メートル以上のフェンス手すり、1 つの中間水平要素またはメッシュ、および高さのあるサイドボードで構成されるフェンスがなければなりません。手すりの支柱間の距離は 2 m 以下である必要があります。

フェンスと手すりは 700 N (70 kgf) の集中静荷重に耐える必要があります。

足場と足場のデッキはクロスバーに取り付けなければなりません。 側板は床に設置し、手すり要素は支柱に取り付けてください。 内部。 木製手すりの手すりはカンナ仕上げする必要があります。

足場と足場の床と階段は、作業中および作業後に定期的に破片を取り除き、冬には雪や氷を取り除き、必要に応じて砂を振りかける必要があります。

2.5.6. 機器の分解部品(配管、ケーシングの一部、断熱材など)や破片を高所から投げ込むことは禁止されています。 機器の解体された部品や破片は、密閉された箱や容器に入れて、または密閉されたシュートを通して機械的に除去する必要があります。

2.5.7. 高さ 4 メートルを超える足場は、委員会によって承認され、証明書が発行された場合にのみ使用が許可されます。

請負団体が建設した足場の修繕を請負団体(現場)の長の命令により任命された委員会が受託して運用を開始します。 この場合、委員会は契約組織のエンジニアリングおよび技術従業員によって率いられます。

足場がエネルギー企業によって、または請負業者のいずれかからの注文によって建設される場合、足場は企業の命令によって任命され、エネルギー企業のエンジニアリングおよび技術従業員が長を務める委員会によって運用が受け入れられます。 この委員会には、これらの足場で作業する職員が従事する他の契約修理組織の代表者も含まれています。

足場受入証明書は、足場を受入れて運用する組織の主任技術者によって承認されます。 この行為は、一般的な作業指示書(作業指示書)として作業管理者によって保管されます。 受託修理団体が自らの必要に応じて施工した足場については、その団体の現場(店)長が受領証明書を承認することができます。

この法律が承認されるまでは、足場を使っての作業は禁止されています。

2.5.8. 複数の請負団体からの足場を利用する場合、足場の状態についてはその足場の運用を受け入れた団体が責任を負います。

2.5.9. 高さ 4 m までの足場および足場は、作業管理者が「足場および足場の受入検査記録」(別紙 4)に記入して受理した場合にのみ、作業を許可されます。

2.5.10. 1か月以上作業を行わなかった森林や、雨が降った後や寒冷期の雪解けにより根元が変形した森林は、修正して再度受け入れなければなりません。

2.5.11. 森林の施業中、作業管理者は毎日森林を検査し、検査結果を日誌に記録しなければなりません。

発注書や中間発注書に基づいて複数の請負組織の足場を作業する場合、発注書や中間発注書の各作業管理者は足場を毎日検査し、検査結果を日誌に記録する必要があります。

ログは、一般的な作業指示書 (作業指示書) の作業管理者によって保管される必要があります。

2.5.12. ランダムなスタンド(箱、樽、ボードなど)を使用して作業することは禁止されています。

2.5.13. 床面(作業床)から1.3m以上の高さで足場を使用せずに短時間の作業(吊り索具等)を行う必要がある場合は、安全帯の使用が義務付けられます。 作業者には、どこにどのように登るのか、安全ベルトをカラビナで何に取り付けるのかを指示する必要があります。

安全ベルトには次回の試験の日付を記載したラベルを貼付する必要があります。 試験マークがない場合、試験期間が終了した場合、または検査中に欠陥が発見された場合は、安全帯の使用を禁止します。

2.5.14。 クレーンフックに荷物を吊り下げた状態で足場への衝撃を避けるため、足場のすぐ近くで荷物を吊り上げる(下ろす)と同時にブームを回転させることは禁止されています。

荷物は最低速度で、揺れることなくスムーズにデッキ上に上げ下げする必要があります。

2.5.15。 足場の組立・解体は、工事製作者の指導・監督のもと、工事プロジェクトに定められた順序に従って一つ一つ行わなければなりません。 足場の組立・解体に携わる作業者は、作業の方法や順序、安全対策について作業管理者から指導を受けなければなりません。

足場および足場の設置または解体が行われるエリアへの関係者以外の立ち入りを禁止しなければなりません。

2.5.16. 高所での作業中は、下方への通行を禁止し、危険区域を柵で囲う必要があります。

格子状のプラットフォームで作業する場合は、工具や材料がプラットフォームから落ちないように、密度の高い板の床を作る必要があります。

2.5.17。 垂直方向に作業を組み合わせる場合、下位の作業場には適切な保護装置 (床、ネット、天蓋など) を、高位の作業場から 6 m 以内の垂直距離に設置する必要があります。

高さ6m以上の足場で作業を行う場合は、作業床(上層)と保護床(下層)の少なくとも2層の床材が必要です。 さらに、建物または構造物に隣接する足場上の各作業場は、作業者から 2 m 以内の高さに位置するデッキによって上から保護されなければなりません。

2.5.18。 金属製足場から 5 m 未満の距離にある電線は、電源を切って接地するか、ボックスに入れるか、足場の設置または解体中に解体する必要があります。

2.5.19。 一時的に作業を行わない足場および足場は、良好な状態に維持する必要があります。

2.5.20。 医学的禁忌がなく、少なくとも 1 年の鳶の仕事の経験があり、少なくとも 3 番目の料金カテゴリーを持つ 18 歳以上の人は、独立して鳶の仕事を行うことが許可されます。 初めて鳶の仕事に従事することを許可された労働者は、企業の長の命令によって任命された経験豊富な労働者の直接監督の下で 1 年間働かなければなりません。

2.5.21。 GOST 26887-86の要件を満たすはしごや脚立を使用して、高さ4 mまでの小規模かつ短期間の作業を実行できます。 建設用プラットホームと階段 - 設置工事。 一般的な技術条件、GOST 27321-87。 建設・設置作業用のラックマウント型付属足場台です。 技術的条件。

吊り下げはしご、取り付けはしご、スライドはしご、および少なくとも高さ 1.1 メートルの手すりで保護されていない上部プラットフォームを備えた脚立から高所で作業する場合は、安全ベルトを使用し、そのスリングを構造物に固定する必要があります。構造物、設備、またははしご (脚立) にしっかりと取り付けられている場合に限ります。

2.5.22。 溶接作業、電動工具や空圧工具を使用する作業、建設を伴う作業は禁止されています。 取り付け銃ポータブルはしごや脚立から。 このような作業を行うには、手すりで保護された上部プラットフォームを備えた足場または脚立を使用する必要があります。

2.5.23。 はしごに荷物を上げ下げしたり、工具を置いたままにすることは禁止されています。

2.5.24。 車両や人の往来が多い場所で延長はしごを使用して作業する場合、偶発的な衝撃によるはしごの落下を防ぐために、端に特別な先端があるかどうかに関係なく、はしごの設置場所を柵で囲むか防護する必要があります。 滑らかなタイル張りの床に梯子を設置するときに梯子を固定できない場合は、安全帽をかぶった作業員が梯子の根元に立って、梯子を安定した位置に保持する必要があります。 それ以外の場合は、下のはしごを手で支えることは禁止されています。

階段は複数人での立ち入りを禁止します。

2.5.25。 人を持ち上げるための吊り下げ式および可動式の足場およびクレードルは、テストされた後にのみ使用が許可されます。

2.5.26。 足場およびクレードルの昇降に使用されるウインチは、荷揚げクレーンの設計および安全な操作に関する規則の要件に準拠する必要があります。

2.5.27。 クレードルまたは移動足場とウインチドラムとの接続箇所のケーブル(ロープ)はしっかりと固定する必要があります。 クレードルや移動式足場を昇降させる際のケーブルの動きは自由でなければなりません。 突起した構造物に対するケーブルの摩擦は許可されません。 作業を行わないウインチおよび移動式足場は、地面に降ろす必要があります。 クレードルや足場を移動するときは、ケーブルがウインチ ドラムに正しく巻き取られていることを確認する必要があります。

2.5.28。 クレードルや移動式足場の昇降に使用されるウインチは、二重の使用荷重下での安定性を確保するために、基礎で支持されるか、バラストを備えていなければなりません。 バラストはウインチフレームにしっかりと取り付けられている必要があります。

権限のない者によるウインチへのアクセスは禁止されています。

2.5.29。 吊り下げ式ゆりかごには、高さ 1.2 m 以上の四方フェンスが必要です。 ゆりかごフェンスへのドアの設置は禁止されています。

2.5.30。 毎日の作業前に、クレードル、移動足場、ロープの状態を確認し、作業ロープの切断をシミュレートするテストを実行する必要があります。

2.5.31。 吊り下げ式および可動式の足場、クレードル、はしご、その他の装置は、受け入れテストおよび定期テストの対象となる必要があります。 受け入れおよび定期テストの範囲とプログラムは、規制文書および技術文書で確立する必要があります。



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